毎日新聞 8月29日(月)8時0分配信

 大分県警別府署が参院選の公示前後に、大分県別府市にある野党の支援団体の敷地に隠しカメラを設置した事件は、県警が26日、署幹部ら4人を建造物侵入容疑で書類送検し、“署の暴走”として幕引きを図った。しかし発覚後、署を指導すべき県警本部の説明自体がころころと変わり、対応は迷走した。さらに、一般市民になじみの薄い隠し撮り捜査が、日常的に繰り返されている実態も露呈し、その是非を含め追及の舞台は国会や県議会へと移る。
 

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 「カメラの設置は必要に応じて県警本部に報告しなくてはいけない。今回は当然報告すべきだった」。県警本部の江熊春彦・首席監察官は26日、そう強調した。
 ところが県警本部は、問題が表面化した3日、「カメラは署長の判断で設置でき、本部に報告する必要はない」と正反対の説明をしていた。どちらも「だから本部には責任はない」という結論だけは共通している。
 迷走はまだある。県警本部は3日、「署員はカメラの設置場所を公有地だと誤認した」と説明していたが、2日後には「私有地と分かっていた」と一転させた。設置の目的も、当初は選挙違反の捜査だと認めなかったが、相次ぐ報道と「選挙妨害」批判に耐えかねたのか26日、「選挙運動が禁止されている特定の人を録画するためだった」と認めた。捜査関係者によると、選挙運動を禁じられた自治体の特定公務員「徴税吏員」の出入りを確認するためだったという。
 県警はこの間、署幹部らの「独断」だった点を強調。上司の署長と副署長は懲戒処分でない訓戒にとどめ、本部の監督責任は認めていない。しかし、支援者が監視された形の足立信也参院議員=民進党=は国会質問で取り上げる方針で、9月の県議会でも野党の追及は必至だ。
 そもそも、捜査手法に問題はないのか。
 県警は26日、「これまでカメラを使う捜査はあったか」と聞かれ「あった」と認めた。ただ「ガイドラインはない。侵害される利益の重大性と、撮影の必要性、緊急性などを(比較し)個別に判断していく」と説明した。これは大阪府警が大阪市西成区のあいりん地区に設置した監視カメラを巡り、1998年の判決で最高裁が示した「正当性や必要性、妥当性などを検討すべきだ」との判断を踏まえた発言とみられる。
 捜査によるプライバシー侵害は「必ずしも不相当とは言えない」とする甲南大法科大学院の渡辺修教授(刑事訴訟法)は、「行きすぎた捜査を認め、カメラ設置の経緯や署員の処分理由を明確にした。大分県警は一定の説明責任は果たした」と評価する。一方、一橋大の村井敏邦名誉教授(刑事法)は「よほどの緊急性がない限り、隠しカメラは肖像権の侵害にあたり、行動の自由を萎縮させかねない。今回の事例は緊急性がなく、選挙期間に出入りした不特定多数の人のプライバシー権を侵害しているので、国家賠償訴訟が起きれば敗訴するのでは」と指摘している。
 【ことば】大分県警別府署の隠しカメラ事件
 7月10日投開票の参院選を巡る捜査で、別府署員が6月18~21日、民進、社民両党を支援する連合大分・東部地域協議会などが入る別府地区労働福祉会館(同県別府市)の敷地に計7回無許可で侵入し、隠しカメラ2台を設置したとされる。カメラを見つけた会館側が同24日に通報し、8月3日に表面化した。県警は26日、署の刑事部門を統括する刑事官(警視)、刑事2課長(警部)、刑事2課の捜査員2人(警部補と巡査部長)を建造物侵入容疑で大分地検に書類送検した。
 出典:
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160829-00000008-mai-soci
 
管理人コメント
また警察の不祥事でしょうか?( -д-)ノ 
不祥事というほどのことではないですか?
意見が分かれる話だと思いますが、
行き過ぎた捜査も問題ですし、警察の捜査に対して規制を強めても
捜査がうまく進まないでしょうし、
難しい問題ですね。


以上